(商号)
第1条 当会社は、株式会社トリドールホールディングスと称し、英文では、TORIDOLL Holdings Corporationと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することを目的とする。
2 当会社は、前項各号およびこれに付帯関連する一切の事業を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。
(機関)
第4条 当会社には、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、230,400,000 株とする。
(1単元の株式数)
第7条 当会社の1単元の株式数は 100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。
(株式取扱規則)
第10条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。
2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(定時株主総会の基準日)
第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長となる。
2 代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第17条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く)は、7名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。
(取締役の選任方法)
第18条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第19条 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長となる。
2 代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
(取締役会の招集手続)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
(取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができる取締役に限る)の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役の報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他職務遂行の対価として当会社から受け取る財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議をもって定める。
(取締役の責任免除)
第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(取締役への業務執行の決定の委任)
第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(常勤の監査等委員)
第29条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を、監査等委員会の決議をもって選定することができる。
(監査等委員会の招集手続)
第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議方法)
第31条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。
(監査等委員会規程)
第32条 監査等委員会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
(会計監査人の選任)
第33条 当会社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第34条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかった時は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第35条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
(会計監査人との責任限定契約)
第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第38条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前各項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役であったものの同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
第2条 前条および本条は、2025年6月26日をもって削除する。
第3条 変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3 本条は、施行日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。