(目的)
第1条
(株主名簿管理人)
第2条
会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部
(請求または届出)
第3条
(株主名簿への記載または記録)
第4条
(株主名簿に使用する文字等)
第5条
会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第6条
(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第7条
(外国居住株主等の届出)
第8条
(法人の代表者)
第9条
(共有株式の代表者)
第10条
(法定代理人)
第11条
(その他の届出)
第12条
(新株予約権者の届出事項等)
第13条
会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
(買取請求の方法)
第14条
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条
(買取代金の支払い)
第16条
(買取株式の移転)
第17条
買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に会社の口座に振り替えられるものとする。
(少数株主権等の行使方法)
第18条
(手数料)
第19条
(決議)
第1条
この規則の変更は取締役会の決議による。
平成16年11月1日制定
平成17年8月1日改定
平成17年10月1日改定
平成18年2月15日改定
平成18年6月29日改定
平成19年5月7日改定
平成21年1月5日改定
平成21年10月13日改定
平成22年1月6日改定
平成23年10月1日改定
平成26年11月22日改定